収入金額のコントロールで税金を無駄に払わない方法についてお伝えします。
給与明細書を細かく確認している方は、意外に少ないようです。
少し前は、給与明細は紙で手渡しであった会社が多かったのですが、最近では
会社のパソコンから印字するところも多いでしょう。
ですので、手渡しで頂いていたときよりも、もっと内容を見なくなってきているのです。
給与明細の見方と社会保険料を減らす方法
給与は、支給額から所得税や住民税、社会保険料といわれる
厚生年金や健康保険料、介護保険料等を引かれて振り込まれます。
収入が増えれば増える程、引かれる金額が大きくなるので
なんだかすごく損した気になりますよね。
では、このうち社会保険料を減らす方法をお伝えしようと思います。
社会保険料とは、各種年金制度、健康保険、雇用保険などの事です。
厚生年金保険料、健康保険料はある仕組みでコントロールできるのです。
この2つの保険料は「標準報酬月額」によって定められています。
◆標準報酬月額とは
基本給、残業代、交通費などを含めた税金を引かれる前の金額の事。
※現物支給されたものも含まれます。
1等級(8万8千円)~31等級(62万円)に分類されます。
※厚生年金保険の場合(健康保険は50等級)
毎年4月~6月の報酬の平均を元に等級が決まり、
その年の9月から適用されます。
※年4回以上賞与が出る会社にお勤めの場合、
4月~6月に支給された賞与金額が標準報酬月額の金額に加算されます。
要するに、標準報酬月額を抑えることで、
年間の天引き額を減らす事ができるのです。
社会保険料を減らすと発生する大きな差額
例えば、30歳で標準報酬月額35万円の方
厚生年金保険料(折半後) 28407.6円
健康保険料(折半後) 17838円
➡年間の天引額は554,947円となります。
では、この方が3月~5月の残業を少し減らして
標準報酬月額を 34万円にしたとします。
厚生年金保険料(折半後) 26829.4円
健康保険料(折半後) 16847円
➡年間の天引額は524,116円となります。
この差は▲30,830円
1等級さがるだけでこれだけ違います!
3月~5月の残業代をコントロールするだけで
多少お得になるわけです。
但し!昇格などで固定賃金が2等級以上あがった場合は
随時等級の見直しがありますので注意が必要です。
まとめ
社会保険料を下げる秘訣は、4月~6月の標準報酬月額を抑えることにあります。
標準報酬月額による税金の等級の上限にいかないようにコントロールすれば
納める税金を多く支払わなくてよくなります。
(※この方法は、残業などで収入コントロールができる方に適用できます。固定給のみ
の方には適していません。)