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収入金額をコントロールして税金を無駄に払わない方法

節約

収入金額のコントロールで税金を無駄に払わない方法についてお伝えします。

給与明細書を細かく確認している方は、意外に少ないようです。
少し前は、給与明細は紙で手渡しであった会社が多かったのですが、最近では
会社のパソコンから印字するところも多いでしょう。
ですので、手渡しで頂いていたときよりも、もっと内容を見なくなってきているのです。

 

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給与明細の見方と社会保険料を減らす方法

給与は、支給額から所得税や住民税、社会保険料といわれる
厚生年金や健康保険料、介護保険料等を引かれて振り込まれます。

収入が増えれば増える程、引かれる金額が大きくなるので
なんだかすごく損した気になりますよね。

では、このうち社会保険料を減らす方法をお伝えしようと思います。

社会保険料とは、各種年金制度、健康保険、雇用保険などの事です。

厚生年金保険料、健康保険料はある仕組みでコントロールできるのです。
この2つの保険料は「標準報酬月額」によって定められています。

 

◆標準報酬月額とは

基本給、残業代、交通費などを含めた税金を引かれる前の金額の事。
※現物支給されたものも含まれます。

1等級(8万8千円)~31等級(62万円)に分類されます。
※厚生年金保険の場合(健康保険は50等級)

毎年4月~6月の報酬の平均を元に等級が決まり、
その年の9月から適用されます。

※年4回以上賞与が出る会社にお勤めの場合、
4月~6月に支給された賞与金額が標準報酬月額の金額に加算されます。

一般厚生年金保険料

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健康保険料 H29年東京都

要するに、標準報酬月額を抑えることで、
年間の天引き額を減らす事ができるのです。

社会保険料を減らすと発生する大きな差額

例えば、30歳で標準報酬月額35万円の方
厚生年金保険料(折半後) 28407.6円
健康保険料(折半後)    17838円
➡年間の天引額は554,947円となります。

では、この方が3月~5月の残業を少し減らして
標準報酬月額を 34万円にしたとします。
厚生年金保険料(折半後) 26829.4円
健康保険料(折半後)    16847円
➡年間の天引額は524,116円となります。

この差は▲30,830円
1等級さがるだけでこれだけ違います!

3月~5月の残業代をコントロールするだけで
多少お得になるわけです。

但し!昇格などで固定賃金が2等級以上あがった場合は
随時等級の見直しがありますので注意が必要です。

 

まとめ

社会保険料を下げる秘訣は、4月~6月の標準報酬月額を抑えることにあります。

標準報酬月額による税金の等級の上限にいかないようにコントロールすれば
納める税金を多く支払わなくてよくなります。
(※この方法は、残業などで収入コントロールができる方に適用できます。固定給のみ
の方には適していません。)

 

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