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チャイルドシートの正しい使用方法で子供を守る

子育て

子育てをしていると、車に子供を乗せる機会も多くありますよね。
車に乗せる時は、子供をチャイルドシートに乗せます。でも、チャイルドシートに
乗せるルールをしっかりと理解していないと感じたので、調べてみます。

チャイルドシートの正しい使用方法をしっかりと知って、子供を守りましょう!

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チャイルドシートの使用ルール 道交法を知っておこう

道路交通法で定められている基準です。

 自動車の運転者は、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて、
運転してはならないことが道路交通法第71条の3第3項に記されています。
自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて
自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を
使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、
その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

このように規定されています。

 

装着を正しくしていないときチャイルドシートを使用しない場合の危険性について

チャイルドシート不使用者の致死率は適正使用者の約16倍と言われています。

ここで重要な事は、適正使用という言葉です。使っていても正しく使用できていなければ
不使用者とリスクは変わらないというところです。

 

平成29年中のチャイルドシート使用者率(6歳未満幼児の自動車同乗中死傷者に
占める使用の死傷者の割合)は77.4%(前年比+2.2ポイント)であり、
近年は横ばい傾向にあります。

チャイルドシートを使用していても、車両への取付け固定が不十分であったり、
正しく座らせなかった場合には、交通事故時にチャイルドシートがシートベルトから
分離してしまったり、幼児がチャイルドシートから飛び出してしまうなど、
チャイルドシート本来の機能が発揮できないことがあるのです。

 

チャイルドシートの適正な使用が子供の命を守ります!

正しいチャイルドシートの使い方PDF

 

 

チャイルドシートの設置、前向きいつから?どのタイプを選べば良いか?

チャイルドシートの種類は、ベビーシート・チャイルドシート・ジュニアシートの3種類です。

チャイルドシートは、基本後部座席での使用が推奨されています。
後ろ向き設置タイプはすべて後部座席に設置。

 

ベビーシート

首のすわっていない乳児を寝かせるタイプです。原則として後ろ向きに使用します。
年齢の目安は新生児から生後10か月くらいまで。
体格的には体重10kg未満で、身長70cm以下。
後ろ向きに使用するシートタイプと、横向きに使用するベットタイプとがあります。

チャイルドシート

前向きのみで使用するものと、前向き・後ろ向き兼用タイプがあります。

年齢の目安は1歳から4歳くらいまで。

体格的には体重9kgから18kg程度で、身長65cmから100cm以下。

幼児の首が据わり、自身で座れることが使いはじめの目安です。

前向きシートとして使用します。

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前向き・後ろ向き兼用タイプの場合、後ろ向きの方がより安全です。
9kg~10kgから前向きでOKですが、1歳になったばかりなど、最初の頃は、
後ろ向きの方が良いでしょう。

 

ジュニアシート

 

お尻の下に敷き、座高を上げることで3点式シートベルトをそのまま使用します。

年齢の目安は4歳から10歳くらいまで。体格的には体重15kgから36kgで、身長135cm以下。
「座席を上げて背の高さを補う」、「腰ベルトの位置を子供の臀部に合わせる」ことによって
大人用の座席ベルトが使えるようにするものです。

※各社製品により、使用に適する身長・体重等、また各シート兼用タイプの有無等が
異なります。使用上の注意をよく読んでご使用下さい。

 

チャイルドシート未使用時の罰則規定

幼児用補助装置使用義務違反は点数1点で反則金等はありません。

使用していなくても罰則にならない場合があります。

<使用義務が免除される場合>  道路交通法施行令第26条の3の3の第3項

 座席の構造上、チャイルドシートを固定することができないとき。
定員内の乗車で、乗車人員が多人数のため乗車する幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員が乗車できなくなるとき。
幼児が負傷している等、チャイルドシートを使用することが療養上又は健康保持上適当でないとき。
著しい肥満や、その他幼児の身体の状態により適切にチャイルドシートを使用できないとき。
チャイルドシートを使用したままでは、授乳等の日常生活上の世話ができないとき。
バス・タクシーなど、一般旅客運送事業の用に供される自動車運転者が当該事業の旅客である幼児を乗車させるとき。
道路運送法第80条第1項ただし書の規定による許可を受けて人の運送の用に供される自動車運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
応急救護のため医療機関、官公署等へ緊急に搬送する必要がある幼児を乗車させるとき。

上記は、あまり当てはまることが無い(使用するのが当然)ものです。

しかし、以下のようなイレギュラーは、使用義務が無くなります。

「乗車定員の範囲内でチャイルドシートを使用すると全員が乗れなくなるとき」
しかし、乗車させる全ての子どもについて使用義務が免除されるのではなく、
可能な限り多くのチャイルドシートを使用させる必要があります。
(道路交通法施行令 -第26条の3の2第3項第2号-)
他にも、急な授乳やおむつ交換の際も、使用義務は免除されますが、
安全の為にも、その際は、車を停車させることをしたほうが良いでしょう。
(道路交通法施行令 -第26条の3の2第3項第5号-)

まとめ

チャイルドシートは車に乗る際、6歳未満の子供に義務づけられています。
体重、身長により、適切なタイプを選ぶ事が大切です。

未使用の場合、運転者には1点減点の罰則規定があります。
ただし状況により、イレギュラーな事がある場合は除きます。

チャイルドシートの設置座席位置、向きを正しく知ってこくことが、子供が
安全な環境におくことが出来る唯一の方法です。
正しくチャイルドシートを装着することで、大切な子供を事故から守る事ができます。
買い換えを考えると、成長に合わせて用途変更できるタイプを選ぶといいのではないでしょうか。

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